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著作権ってなに?著作権は、・作品を作った人を守るための権利及び ・作品を使いたい人がそれを公正に利用するための権利 で、著作権法という法律で定められています。 著作権とは、「作品を作った人がその作品の使い方を決めることができる権利」です。つまり、作品を公表することも、コピーすることも、演奏や上映することも、作品を作った人が自由に決めることができます。裏を返せば、作品を作った人以外は勝手にその作品を使ってはならないのです。 この、作品を作った人に認められる権利は「著作権法」という法律に細かく定められています。 しかし、作品を作った人の権利を強くしすぎると、作品を使う機会があまりにも少なくなってしまうことが予想されます。そのため、「著作権法」では、公正であると思われる使い方については、一定程度作った人の権利を制限し、少しでも作品が使われることにも留意しています。 つまり「著作権法」は作る人の権利はできるだけ保護し、使う人にとってはできるだけ使いやすいように考えられて制定されているのです。 著作権は誰が持つ?作品(著作権の対象となる作品のことを著作物といいます)を作った人が著作権を持ちます。どこかの機関に申請や登録する必要はなく、著作物を作った時点で著作権を持つことになります。また、著作物を生み出した人や著作権を持つ人のことを「著作者」「著作権者」などと呼びますが、詳細については、「著作者と著作権者」のページを参照ください。著作物ってなに?著作物と認められるための条件は、著作権法で定められていますが、それを分かりやすく言い換えると1.人が頭や心で考えたり感じたりしたもので 2.その人の個性が表れていて 3.頭や心の中だけでなく外に表現されたものであること という条件が満たされるものは原則として著作物であるとされ、著作権法で保護されることとなります。 著作物には下のような種類がありますが、それらにあてはまらないものでも、上記1から3の条件を満たせば、著作物です。
著作権って具体的にどんなもの?著作物を生みだした人の気持ちを保護する「著作者人格権」と、その人の経済的利益を保護している財産権としての「著作権」があります。「著作者人格権」には、著作物を勝手に公表されない権利や勝手に改変されない権利などがあります。財産権としての「著作権」には、勝手にコピーされない権利や、勝手にインターネットで送信されない、上映されない、展示されないなどの権利が定められています。 「著作権」とは、ひとつの権利ではなく、これら複数の権利の総称です。 勝手に利用できる「例外ルール」もあります著作物を利用する場合、著作者の了解を得ることが大原則ですが、例外があります。例えば、著作物を個人で楽しむためにコピーすることは、「私的使用目的の複製」として著作者の了解が要りませんし、学校の先生が担当している授業で使うために、書籍の一部分をコピーするという場合は、「学校その他の教育機関等における複製」として、やはり著作者の了解を得ずに著作物を使うことができます。 これらは「制限規定」といい、著作物の利用機会を増やし、公正な利用であればできるだけ使うことができるよう定められたルールです。 |