「著作者」と「著作権者」の違い

著作者(=著作物を創作する者)=「著作者人格権」を有している人 著作権者=財産権としての「著作権」を有している人
著作権法で「著作者」とは「著作物を創作する者」であり、この「著作者」が著作権を取得すると定められています。著作者が取得する「著作権」には、大きく分けて2つあります。「著作者人格権」と財産権としての「著作権」です。

「著作者人格権」は、著作者の名誉や感情を守るための権利であるため、他人に譲渡や相続をすることはできません。ですから、「創作者=著作者」が変化することはありません。

一方、財産権としての「著作権」については、著作者が経済的利益を得る機会を保証するために認められている権利ですので、他人に販売したり、譲渡することができます。このような場合には、財産権としての「著作権」が著作者以外の人に移ります。この場合に、現在「著作権」を持つ人のことを「著作権者」と呼びます。(著作物を創作した時点においては、創作者は「著作者」であり、「著作権者」であるということです。)

例えば、ある学校が作詞家・作曲家に依頼し、校歌を作ったとします。校歌が完成した時点においては、作詞家・作曲家が「著作者」であり、「著作権者」です。しかし、校歌を歌ったり、楽譜をコピーしたりという1つ1つの利用に了解を取ることは大変なので、学校は、財産権としての「著作権」を譲り受けることにしました。こうして、学校が「著作権者」となりますが、作詞家・作曲家が「著作者」であることに変化はありません。

なお、本「違法かも」ページ内においては、「著作者」「著作権者」どちらにも共通する問題については、「著作者」に用語を統一して表記しています。ただし、条文上「著作権者」と明記があるものについては、それに従っています。

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