「引用」って何?

著作権法では、一定の条件を満たす場合には、例外的に著作権者の了解を得なくても著作物を使うことができます。引用はこの規定の1つで、「引用」の要件を満たして使う場合(例えばコピーをしたり、アップロードしたりすること)は、著作権者の了解は必要ないということです。

「引用」の要件

引用については、著作権法の条文で示されている条件が明確でないため、専門家の間でも判断が分かれています。ただし、これまでの裁判例から、以下の条件を満たせば引用であると認められる可能性が高いようです。
1.引用される著作物が公表されていること
2.引用部分と自分の著作物とが明瞭に区別されていること
3.自分の著作物が「主」、引用する著作物が「従」の関係であること
4.引用する必要性、必然性があること
5.出所の明示をすること
1.世間に発表されていない著作物を「引用」として勝手に発表することはできません。
2.文章を引用する際には、カギ括弧を付けたり、段落を変えるなど、引用した箇所が分かるような注意をすることが必要です。
3.引用する著作物の分量が、自分の著作物より多い場合は、引用の限度を超えていると考えられます。文章の中で写真や絵を引用したい場合には、画像の方が「主」に見えやすいため、特に注意が必要です。但し、主従関係は分量だけで決まるものではなく、利用の方法などによっても判断されます。
4.「自分の論を展開するためにどうしてもその著作物を引用する必要がある」という場合にのみ、引用が認められるます。これについては、必ずしも必要とされる条件であるかどうか議論はありますが、少なくとも、編集している誌面が寂しいという理由でキャラクター画像を貼り付けて「引用」と主張することは認められないでしょう。
5.引用した著作物のタイトル、著作者名、出版物であるなら出版社名、雑誌名や第何号であるか、出版された日、ページ数などを明記することが必要です。これらは、著作物に密着して(少なくとも注記を付けて備考欄に)表示することが必要で、巻末などにまとめて「参考文献」とすることでは足りないとされていますので注意してください。

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