著作権法では教育が社会全体の発展に必要であるという観点から、学校内でのコピーを必要限度内で認めています(著作権法第35条)。しかし、教育に関係した人のコピーがすべて無条件に許されているわけではありません。著作権法は次の6つの条件を定めています。
(1)営利を目的としない教育機関であること
(2)教育を担任しているものがコピーすること
(3)公表された著作物であること
(4)授業の過程での使用を目的とすること
(5)必要と認められる限度のコピーであること
(6)著作権者の利益を不当に侵害しないコピーであること
以上の6つの条件すべてを充たしていなければ、著作者の許諾なしにコピーすることはできません。
なお、ソフトウェアのように、経済的価値が高い著作物については、6つの条件のうちの 「(6)著作権者の利益を不当に侵害」しますので、教育目的といえども複製することはできません。同じように、市販のワークブックやドリルなども、一部購入して複製して生徒に配布することはみとめられません。