それは違法かも。
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これって違法?学校編
q 借りたソフトを授業で使いたい。

q 文化祭でゲームセンターを開きたい。

q 校内研修用にソフトをコピーしました。

q 教育雑誌の付録ソフトを、児童の数だけコピーしました。

q 教育目的のソフトコピーは合法?

q 学校間で教育ソフトの貸し借りをしていますが。



q 借りたソフトを授業で使いたい。
 他大学の教員から学割パックのソフトを借りました。このソフトを私の勤務する大学のパソコンにインストールして、授業で使うことは可能でしょうか。また、個人で購入したソフトを教室のパソコンにインストールすることはどうでしょうか。
a  他大学の教員から学割パックを借りて、別の大学の教室のパソコンにインストールしたり、個人所有のソフトを勤務先の大学のパソコンにインストールすることはできません。これが自由に行われれば、教育機関はコピーだらけとなり、ソフトウェア業界は大打撃を受けることになりましょう。
授業目的のインストールであり、可能ではないかと考えたようですね。「学校その他の教育機関における複製」(著作権法35条)では、「教育を担任する者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製できる」とあるのはたしかです。「必要と認められる限度」ですから、ソフトに入っている、または入力した個々のデータで、その日の授業に使用する分だけです。
 同条には「著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りではない」とする但し書きがあります。ソフトのインストールがこれにあたります。
 なお、教育機関における複製は、さきの通常国会で法改正が行われ、平成16年1月1日から教員だけでなく学生、生徒も「必要と認められる限度」で複製できるよようになります。そうなれば、教育機関の複製が増大し、著作権者の利益との衝突が起きます。そのため、文化庁では、「著作権者の利益を不当に害する場合」のガイドラインを出す予定にしています。参考にしてください。
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q 文化祭でゲームセンターを開きたい。
 僕のクラスでは、今度の文化祭で小さなゲームセンターを催すことになりました。各自でテレビゲームを持ち寄る予定です。しかし、著作権法のことがよくわからなくて、いろいろ心配です。
 第一に心配なのは、そのようなことをしてよいのかということです。
 一応、ソフト会社にこの旨のメールを送りましたが、今のところ1通しか返事がきておりません。それには「問題ない」と書いてありましたが、ほかの会社はどうなのかはわかりません。著作権法上、合法なのか教えてください。
 それと、送られてきたメールには開催の条件として「お金を取らない。」とありました。これは、著作権法でそう決められているのでしょうか。
a  「小さなゲームセンター」とは、クラスメートが自分のゲーム機やソフトを持ち寄って並べ、来場者に使わせる催し物を想定してお答えします。
 ゲームソフトもふくめてすべての著作物は、著作権者に無断で上映することはできません。上映の許諾を受けることが必要です。ここでいう「上映」とは、映写幕やディスプレイなどに映写することで、ゲームソフトの映像をディスプレイで写すことも含まれます。
 しかし著作権法の中で、営利を目的としない上映については著作権者の許諾なく行ってもいいとされています。この場合「営利を目的としない・聴衆観衆から入場料を取らない・出演者等に報酬を支払わない」が条件ですので、ご質問のように学校の文化際で、お金をとらずに行う場合は、問題ありません。
 ソフト会社に問い合わせる必要はありませんが、質問者のようにメールを送ったのは丁寧な対応でしたね。回答がなかった会社は、特に問題がないので返事をしなかったのかもしれませんし、毎日、日本中から大量の問い合わせメールが送られてくるので、返信するまで時間がかかっているのかもしれません。
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q 校内研修用にソフトをコピーしました。
 コンピュータ推進教育のために校内研修を行った際、教師の人数分のソフトをコピーして配布しました。教育のためということで、これは認められる複製(コピー)ですか?
a  この場合は「教育目的」といっても授業で使用するわけではないので、教育目的の複製を認める35条は適用されません。35条で許されているのは「教育のために用いる場合」ではなく、「授業で授業担当者が用い、著作権者の利益を不当に害することのない場合」です。
 また、この場合は「私的使用のための複製」(30条)ともいえません。30条で認められるのは、本人または「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」に限られます。友人をはじめ、職員仲間等はその中に含まれず、私的使用の範囲をこえています。
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q 教育雑誌の付録ソフトを、児童の数だけコピーしました。
 教育雑誌の付録についていたソフトを授業に使いたいと思い、児童の数だけコピーしました。雑誌の性格上問題ないのではないかと思いますが。
a  著作権法は、一定の条件を満たす教育目的の複製を認めています(35条)。そこで、問題がないかどうかは条件を満たすか否かによります。一般的に言えば、デジタル化された著作物の典型であるソフトの場合は、著作権者の許可なく複製を認めると「著作権者の利益を不当に害する」ことから、教育目的であってもコピーは許されないと考えられます。
  ただし、ご質問の趣旨は、無許可で児童の数だけ複製を取るのは違法であるとしても、教育雑誌の付録ソフトの場合には、最初から児童の数だけ複製を取ることを想定して付録にしているのであって、仮に明示の許可がなくとも黙示的な許可はあるのではないか、したがって、問題はないのではないかという疑問ではないかと思われます。
 確かに、雑誌としては授業で使えるようなプログラムを提供したと考えているのでしょう。しかし、それをそのまま児童の数だけ自由にコピーしてもよいとまで認めていると考えて良いかどうかです。通常は雑誌に、または付属しているドキュメントファイル(README.DOC、README.TXT等の名前がつけられることが多い)に使用の場合の注意が記述されています。その中に「コピー自由」とあれば全く問題はありません。そのような記述がなくとも要は許可を受ければ問題がないのですから、ドキュメントファイル等に表記されている著作権者またはその雑誌の編集部に問い合わせることです。
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q 教育目的のソフトコピーは合法?
 学校の教員です。教育目的のソフトウェアのコピーは認められていると聞きましたが、本当でしょうか?
a  著作権法では教育が社会全体の発展に必要であるという観点から、学校内でのコピーを必要限度内で認めています(著作権法第35条)。しかし、教育に関係した人のコピーがすべて無条件に許されているわけではありません。著作権法は次の6つの条件を定めています。

(1)営利を目的としない教育機関であること
(2)教育を担任しているものがコピーすること
(3)公表された著作物であること
(4)授業の過程での使用を目的とすること
(5)必要と認められる限度のコピーであること
(6)著作権者の利益を不当に侵害しないコピーであること

 以上の6つの条件すべてを充たしていなければ、著作者の許諾なしにコピーすることはできません。
 なお、ソフトウェアのように、経済的価値が高い著作物については、6つの条件のうちの 「(6)著作権者の利益を不当に侵害」しますので、教育目的といえども複製することはできません。同じように、市販のワークブックやドリルなども、一部購入して複製して生徒に配布することはみとめられません。

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q 学校間で教育ソフトの貸し借りをしていますが。
 市販の教育ソフトを学校間で貸し借りしています。また、これらのソフトを教育委員会でライブラリ化し、そこで自由に貸し出しすることはできますか?
a  書籍、雑誌を除く著作物の複製物の公衆への貸与は、原則として著作権者の許諾が必要です。もっとも、ビデオ以外のソフトであれば、非営利、無料の貸与なら許諾の必要がなく、自由に貸し借りができます(著作権法38条4項)。とはいえ、デジタル著作物の場合は、貸し借りによって違法な複製が広がるおそれがあり、貸与を使用許諾契約で禁止しているケースがあり、注意が必要です。また、共同購入による学校間の貸し借りは、違法とされる疑似レンタル(同2条8項)のおそれがもあります。
 教育ソフトのなかにビデオがあれば、それは映画の著作物で、非営利、無料であっても無許諾の貸し借りは、図書館や政令で定める視聴覚施設でしか認められません。それも通常の使用料に近い補償金の支払いが条件になっています。
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