著作物は、私的使用を含め、一部でも複製して頒布(有償、無償を問わない)すれば、著作権侵害か、みなし行為の著作権侵害となります。その侵害品を買った場合はどうなるか、の問題ですね。著作権法は、私的使用の目的外使用の場合の「みなし侵害」のほか、以下の場合に限って「侵害とみなす行為」(113条)とし、侵害と同等の刑罰(5年以下の懲役か5百万円以下の罰金)を科すことにしています。
(1)頒布目的で、侵害となる行為で作成された物を輸入(個人的な持ち込みを含む)する行為。
(2)侵害品と知っていて頒布するか、頒布目的で所持する行為。
(3)侵害行為で作成されたプログラムの著作物を、侵害品と知っていながら入手し、業務上電算機で使用する行為。(バックアップ・ソフトを入手し、業務上で使用する行為を含む)
(1)は、東南アジアで安いコピー品を買ってきて、友人、知人に配る場合も該当します。(2)は、オークションやダイレクトメールで、コピーと分かる格安品を入手し、転売するか転売目的で所持する場合が含まれます。(3)の使用する場合に限れば、バックアップの入手が問題になりますが、業務上の使用という限定がついています。
質問者のケースでは、そのソフトを他人に譲るか、譲る目的の所持でなければ、該当しません。アンインストールし、CD-Rを廃棄するか、メーカーに連絡して不正退治にご協力ください。