それは違法かも。
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これって違法?自宅編
q 知らずに違法コピーソフトを買ってしまった。

q 無料配布のソフトを友達にあげたい。

q パソコンを人に貸す場合。

q ソフトのバックアップを友人にあげたい。

q 使わないソフトを友人に譲渡したい。



q 知らずに違法コピーソフトを買ってしまった。
 数ヶ月前、格安ソフトの案内が郵便で届きました。安すぎるとも思いましたが、古いバージョンの在庫放出ではないのかと思い、注文しました。
 6品頼んだので大きな箱で来るかなと思ったのですが、送られてきたのはCD-Rでした。コピー品だったのです。
 また、先日、ネットオークションに格安ソフトが出ていたので落札しました。届いてみると、これもCD-Rで、コピー品でした。
 「こんなことしてていいのか?」という疑問からネットで検索したところ、びっくり。これって犯罪じゃないですか。これは「やめねばならん」とすべてをアンインストールしました。
 その後、あちこちのサイトを検索してみると、違法コピー品と知りつつ購入した場合は罰則がある、とありました。私は違法コピー品とは知らずに買ってしまったのですが、見つかるとどうなるのでしょうか。
 また、手元にあるCD-Rはどのように処分したらいいかわかりません。捨ててしまっていいのか、それとも警察にもっていったほうがいいのか。
 販売者が捕まった場合、名簿から私の身元が割れて、私も捕まるのではないかと心配しています。
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 著作物は、私的使用を含め、一部でも複製して頒布(有償、無償を問わない)すれば、著作権侵害か、みなし行為の著作権侵害となります。その侵害品を買った場合はどうなるか、の問題ですね。著作権法は、私的使用の目的外使用の場合の「みなし侵害」のほか、以下の場合に限って「侵害とみなす行為」(113条)とし、侵害と同等の刑罰(5年以下の懲役か5百万円以下の罰金)を科すことにしています。

(1)頒布目的で、侵害となる行為で作成された物を輸入(個人的な持ち込みを含む)する行為。
(2)侵害品と知っていて頒布するか、頒布目的で所持する行為。
(3)侵害行為で作成されたプログラムの著作物を、侵害品と知っていながら入手し、業務上電算機で使用する行為。(バックアップ・ソフトを入手し、業務上で使用する行為を含む)
(1)は、東南アジアで安いコピー品を買ってきて、友人、知人に配る場合も該当します。(2)は、オークションやダイレクトメールで、コピーと分かる格安品を入手し、転売するか転売目的で所持する場合が含まれます。(3)の使用する場合に限れば、バックアップの入手が問題になりますが、業務上の使用という限定がついています。
 質問者のケースでは、そのソフトを他人に譲るか、譲る目的の所持でなければ、該当しません。アンインストールし、CD-Rを廃棄するか、メーカーに連絡して不正退治にご協力ください。

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q 無料配布のソフトを友達にあげたい。
 ソフトメーカーが無料で配布しているCD-ROM(アドインソフトなど)がありますが、これをコピーして友達にあげることは法律違反ですか。
a  ソフトメーカーは、アドインソフトや体験版、アップデート(修正)プログラムなどのCD-ROMを無料で配布している場合がありますね。著作権法では、自分で楽しむ以外の目的でソフトを複製してはいけないのですが、ソフトメーカーは、できるだけ多くの人に使ってもらおうと無料で配っていますから、これを複製したり、複製したCDを配布してもいいようにも思えます。
 答えを考えるヒントは、ソフトメーカーが配布しているCD-ROMに付いている「使用許諾契約書」とか「ライセンス」といった文章の中にあります。この文章は、CD-ROMを使って、してもいいことと、してはいけないことが書かれています。印刷されて付いている場合もあるし、CD-ROMの中に「readme.txt」などのファイルとして保存されている場合がありますので、一度、読んでみてください。
 多くのソフトメーカーでは、たとえ無料配布のCD-ROMだとしても、ユーザーが複製したり、複製したCDを配布することは認めていない場合も多くあります。それは、ユーザーが複製したとき万一ウィルスに感染していたりすると、大変な問題になると考えているからです。
 いずれにしても、不明な場合は、ソフトメーカーに問い合わせてみることをお勧めします。
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q パソコンを人に貸す場合。
 パソコンを他人に貸す場合(営利目的、あるいは非営利目的で)、購入時にインストールされていたOS、アプリケーション、ドライバ等のソフトウェアは消去しなければならないのですか。BIOS等ファームウェアについてはどうでしょうか。
a  貸与権は、著作物の複製物を貸与により公衆に提供する権利です。「公衆に」と限定句がついています。個人的な貸し借りは適用されません。また、非営利目的の貸与で、かつ、貸与先から料金を受けない場合は、貸与できる(著作権法38条4項)と定められています。
 著作権に関する世界知的所有権機関(WIPO)条約は、公衆への商業的貸与を許諾する排他的権利(7条)を定めています。対象となる著作物とその複製物は、コンピュータ・プログラム、映画、レコードに収録された著作物の3種ですが、日本はすべての著作物の複製物が対象です。商業的貸与の名称こそ使用していませんが、公衆への営利目的という要件があり、実態は、それほど変わらないでしょう。
 インストールされたソフトウェア、それにファームウェアは、コンピュータプログラムの著作物の複製物です。したがって、営利目的で公衆に貸与すれば、貸与権が働くことになります。使用許諾契約書に、貸与についての記述があれば、まず、それに従うことです。
 なお、貸与でないように見せかけた疑似レンタルは違法(同2条8項の定義)です。例えば、買い戻しの約束を取って売買する形式、次の商品を購入する際に前の商品を下取りする形式、共同購入方式に見せかけたレンタルなどがそれにあたります。念のために申し添えれば、これは著作物の複製物以外の商品は関係がありません。
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q ソフトのバックアップを友人にあげたい。
 ソフトのマスターを売ったのですが、手元にバックアップが残っています。このバックアップを友人にあげたいのですが、著作権的に問題でしょうか。
a  適正に取得したマスターディスクは、他人に譲ることができます。しかし、そのコピーであるバックアップディスクは、他人に売ったり、あげたりすることはできません。それどころか、自分が所持することさえできません。
 マスターを売って、コピーを手元に残せば、そのコピーを引き続き使用し続けるのに何の差し障りはありません。そのマスターを買った人が同じことを繰り返したとします。その結果は、世の中がコピーだらけになり、ソフトの開発者は大打撃を受けます。
 そこで著作権法は、「滅失以外の事由により所有権をなくした後は、その他の複製物を保存してはならない」(47条の2の2号)と定め、保存しているだけで目的外使用の複製権侵害とみなします。
 滅失というのは、火事や水害など不測の事態で失うことです。いったん、手元を離れたソフトのコピーは、何も残すことは許されないのです。
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q 使わないソフトを友人に譲渡したい。
 以前、購入したソフトのことです。今はそのソフトを使用しないので削除しましたが、CDは手元に残っています。
 会社の同僚が、そのソフトを使いたいというのですが、譲渡しても問題はないでしょうか。
a  ビジネスソフトは、ライセンスで供給されています。その契約書をご確認ください。アプリケーション・ソフトの場合、一定の条件をクリアしていれば譲渡が認められていると思います。
 その条件の一つがコピーしたソフトの廃棄です。これは、「滅失以外の原因で所有権を失ったあとは、著作権者の別 段の意思表示がない限り、その複製物を保存してはならない」(著作権法47条の2)とする規定があり、ライセンス供給されたソフトの複製物は、インストールされたコピーを消去しない限り、所有者の手元にあるCDーROMを他人に譲渡することができないようになっています。消去しないで譲渡したら一つのソフトを二人で使うことになり、それがさらにコピーを生んで世の中はコピーだらけになってしまいます。
 あなたの場合、インストールソフトを削除してあるということですから同僚に譲っても問題がありません。その際、あなたが所有している使用契約書も渡し、その契約の内容で使用するように勧めてください。この契約書を同時に渡すことを条件としているメーカーもあります。
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