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授業の資料をネットで配布したい。 |
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学校などの授業で使った資料を、インターネットで配布する行為は、著作者の了解なく行うことはできません。 学校などの授業で使うために著作物をコピーすることは、著作権法に「学校その他の教育機関における複製」として定められており、条件を満たせば著作者の了解なく行うことができます。 しかし、インターネットで配布する行為は著作物のコピーではなく、公衆送信することですから、この範囲に含まれませんので、著作者の了解を得る必要があります。 |
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本の内容を要約してインターネットで公開したい。 |
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本の内容を要約しインターネットで公開することは、著作者の了解なく行うことはできません。 私的使用のために本の要約をすることは、著作者の了解なく行うことができます(著作権法43条)が、インターネットで公開するために行う要約はこの範囲に含まれませんので、著作者の了解なく行えば、著作権法に違反する行為となります。 また、インターネットで公開することも著作者の了解を得なければ行うことができません。 |
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学校の調べ学習の宿題のために、Webサイト上の文章や写真を使いたい。 |
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Webサイトにある資料をダウンロードして、調べ学習の宿題に使う場合、その文章や写真を宿題以外に使わないのであれば、著作者の了解を得る必要はありません。 学校の調べ学習の宿題のためにダウンロードしてコピーし、宿題に使うことは、「学校その他の教育機関における複製」として著作者の了解なく行うことができます。この場合、ダウンロードした資料などは宿題以外に使うことはできません。 |
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写真を元にしたイラストをWebサイトで公表したい。 |
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新聞、雑誌、カタログ等に公表された写真を元にして、手書きでイラストにする行為もコピーですから、私的使用のために行うのであれば著作者の了解を得る必要はありませんが、Webサイトで公表するためのコピーや、そのイラストを公表することは著作者の了解なく行うことはできません。 著作権法に定められているコピー(複製)とは、「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること」(著作権法2条1項15号)とされていますので、方法は問わず同じものができればコピーとなります。手書きであっても著作物である写真をコピーしているのですから、インターネットで公開するためであれば、著作者の了解を得なければなりません。 |
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校歌をホームページで流したいのですが。 |
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校歌の著作権を学校が持っているのであれば自由に使うことができますが、著作権を作詞家・作曲家が持っている場合には、著作者の了解を得る必要があります。 学校の校歌は、学校のみが使うことが想定されますので、著作権を学校に譲っている場合もありますが、契約などをしていなければ著作権は校歌を作った作詞家・作曲家が持っています。 音楽の著作物の場合、多くの人が(社)日本音楽著作権協会や(株)イーライセンスといった「著作権管理団体」に著作権の管理を委託していますので、学校が著作権を持っていない場合は、著作権管理団体に確認し了解を得てください。また、委託されていない音楽であった場合は、作詞家作曲家に了解を得る必要があります。 また、誰かが歌っているもの、演奏しているものであれば、その実演家や録音した人にも了解を得る必要がありますので、注意してください。 |