これって違法?その他編

図書館でのコピーは違法ではないのでしょうか?

国立国会図書館、公立図書館、司書のいる大学図書館など政令で定める図書館で、営利を目的としないコピーであれば、以下の場合に限り、著作者の了解なくコピーすることができます(著作権法31条)。
(1)利用者の調査研究のため、利用者からの求めに応じて公表された著作物の一部分のコピーを利用者一人につき一部だけ提供する場合
(2)図書館資料の保存のために必要な場合
(3)絶版等で入手困難な図書館資料のコピーを他の図書館の求めに応じて提供する場合
この場合の図書館には、小、中、高等学校や企業の図書室は含まれません。また、図書館資料には「図書、記録そのほかの資料」が含まれていますので、レコード、CD、録音テープ、ビデオテープ等の視聴覚資料も含まれます。また、複製の態様も複写、撮影、録音、録画など様々です。
利用者の求めに応じてコピーする場合、注意しなければならないのは、「調査研究の用に供する」という条件が必要なことで、鑑賞目的でのコピーは許されません。また、複製できるのは著作物の一部ですので、全部をコピーすることはできません。どんなに多くとも半分までと考えられており、全部をコピーすることになるCDなどの媒体そのもののコピーはできないと解されます。
なお、この規定によってコピーできるのはあくまでも図書館なので、コイン式のコピー機を設置して利用者にコピーさせている場合は、コピーの記録を残すなど、行われたコピーが適正な範囲であるかどうかを判断できるようにしておく必要があります。

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著作権法に違反したときの罰則は?

著作権法に違反した場合、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、またはこの併科」です(著作権法119条)。また、法人の業務に関して著作権法に違反した場合は、行為者を罰するだけではなく、法人に対しても「3億円以下の罰金」が科せられます(著作権法124条)。
刑事罰だけでなく、著作者によって損害賠償を請求されたり違法にコピーしたものの削除や廃棄を求められることもあります。

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外国の小説を翻訳してホームページで公開したい。

自らが翻訳したものであっても、著作者(小説家)の了解なくインターネットに公開することはできません。
海外の著作物を翻訳するには、翻訳権(著作権法27条)について著作者から了解を得る必要がありますが、私的使用のために翻訳することには著作者の了解は必要ありません。(著作権法3条)。しかし、インターネットに公開するために翻訳すること、また公開することは含まれていませんので、著作者の了解を得ずに行うことはできません。

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小説を視覚障害者のために点字化することは作者の了解が必要ですか?

小説を、視覚障害者のために点字化することは、著作者の了解なく行うことができます。
著作権法には、公表された著作物を点字にしてコピーすること、点字化した著作物のコピーをインターネット等で公開することについて、著作者の了解なく行えると規定しています。(著作権法37条)。
もちろん、健常者が読むことができる点字化の元になった小説をインターネット上に公開することは含まれていませんので、元の小説については著作者の了解を得なければなりません。

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著作権が切れた著作物を使いたい。

著作権の保護期間が過ぎた(著作権が切れた)著作物は、著作者人格権を侵害しない限り自由に使うことができます。
著作権は原則著作者の生存中及び死後50年(映画の著作物は公表後70年)で保護期間が終了します。その後は、自由に著作物を使うことができますが、著作者の感情を保護している著作者人格権を侵害する使い方は許されないと定められています(著作権法60条)。つまり、公表されていない著作物を勝手に公表したり、著作者の感情が害されると考えられる改変を行うことなどは、著作権が切れた後も行ってはなりません。
また、クラシック音楽のCDを使う場合などは、音楽の著作権は切れていたとしても、演奏家やレコード会社の権利は存続していることが多くありますので、レコード会社などに了解を得なければなりません。

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