これって違法?プライベート編

知らずに海賊版のソフトウェアを買ってしまった。

海賊版のソフトウェアを買ってしまった場合、著作権法では以下の場合は「侵害とみなす行為」(113条)として、罰則を規定しています。
(1)頒布目的で、侵害となる行為で作成された物を輸入(個人的な持ち込みを含む)する行為。
(2)侵害品と知っていて頒布するか、頒布目的で所持する行為。
(3)侵害行為で作成されたプログラムの著作物を、侵害品と知っていながら入手し、業務上電子計算機で使用する行為。(バックアップ用のソフトを入手し、業務上で使用する行為を含む)
(1)は、海外旅行等で安いコピー品を買ってきて、友人、知人に配る場合も該当します。(2)は、オークションやダイレクトメールで、コピーと分かる格安品を入手し、転売するか転売目的で所持する場合が含まれます。(3)の使用する場合に限れば、バックアップの入手が問題になりますが、業務上の使用という限定がついています。
海賊版のソフトウェアはパソコンにインストールせず、廃棄するか、警察、ACCSなどに連絡して海賊版の撲滅にご協力ください。

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無料配布のソフトウェアを友達にあげたい。

そのソフトウェアの使用条件に従ってください。
ソフトウェアメーカー等が無料でそのソフトウェアを配布している場合、できるだけ多くの人に使ってもらおうと考えて配っているわけですから、これをコピーしたり、コピーして配布してもいいようにも思えます。しかし、ユーザーが新たにコピーを作成したり、作成されたコピーを配布することは認めていない場合も多くあります。使用条件についての記述は、CD-ROMの中にある「readme.txt」などのファイルに書かれている場合 がありますので、確認してください。不明な場合は、ソフトメーカーに問い合わせてください。

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ソフトのレンタルは著作権法で禁止されているが、パソコンを人に貸す場合にも既にインストールされているソフトを消去しなければならないか。

個人的な貸し借りの場合は、「レンタル」には該当しないので、問題ありません。
著作権法で規定されている貸与権(26条の3)は、勝手に著作物のコピーを公衆に貸与されない権利です。「公衆」とは、対象となる人が不特定か、特定されていて多数の人のことをいうため、個人的な貸し借りは適用されません。また、非営利の貸与で、貸与先から料金を受けない場合は、著作権者の了解無く貸与できる(著作権法38条4項)と定められています。
ただし、インストールされたソフトウェアは、プログラムの著作物のコピーですから、営利を目的に公衆に貸与すれば、貸与権を侵害する行為となってしまいます。

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ソフトウェアのバックアップを友人にあげたい。

ソフトウェアをバックアップしたものを他人に売ったりあげたりすることはできません。
正規に購入したソフトウェアであれば、その正規品ディスクを他人に譲ることができます。
しかし、著作権法では、正規品ディスクかバックアップのどちらかを、滅失以外の事由により所有権をなくした後は、その他の複製物を保存してはならない(47条の2の2号)と定めており、他人に譲るなどして、いったん手元を離れたソフトウェアのコピーは、複製権侵害とみなされます。滅失というのは、火事や水害など不測の事態で失うことです。

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使わないソフトウェアを友人に譲渡したい。

ソフトウェアを使うための条件である使用許諾契約書を確認し、ソフトメーカーに問い合わせてください。
パッケージで買ったソフトウェアであれば、箱・マニュアル・オリジナルディスクなどの一式まとめて譲渡するのであれば認められている場合があります。ただし、ソフトウェアメーカーによっては一定の手続きを必要としたり、再譲渡を禁止している場合もありますので、必ずソフトウェアメーカーに問い合わせてください。また、インストールしたソフトウェアは必ずアンインストールし、バックアップを作成している場合は全て廃棄なければなりません。
ら同僚に譲っても問題がありません。その際、あなたが所有している使用契約書も渡し、その契約の内容で使用するように勧めてください。この契約書を同時に渡すことを条件としているメーカーもあります。

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レンタルショップで借りたCDはコピーできますか?

レンタルショップで借りたCDのコピーは一定の範囲であれば認められています。
著作権法では、私的使用のためであれば、使う人が著作者の了解なくコピーできます(30条)。ただし、コピーできるのは、個人か家庭内などごく少人数が使うためのものに限られます少人数とは言っても、企業内で社員が会議資料としてコピーするのは私的な使用には含まれません。
「コピー」して音楽を楽しむことはできますが、コピーした音楽ファイルを友人にメール等で送ったり、インターネット上へアップロードして誰もがそのファイルにアクセスできる状態に置くと、著作権法違反です。

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名刺やフリーペーパーにキャラクターの画像を使いたい

一般的にキャラクターの画像も著作物ですから、著作者の了解を得る必要があります。
キャラクターの画像を名刺や無料配布のフリーペーパーに掲載する場合、いずれも著作者の了解なく行えば、著作権法に定める「複製権」(著作権法21条)を侵害することになります。名刺は他人に配付するために作成するわけですから私的使用のための複製に該当しません。また、フリーペーパーが無料配布だからといっても免責されることではありません。

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キャラクターの写真を合成して年賀状に使いたい。

問題7で説明したとおり、キャラクターの画像も著作物ですから、著作者の了解が必要です。

年賀状のように、著作物を配布する目的でコピーすることは、私的使用のためのコピーにはに当たりません。さらに、キャラクター画像を改変したり、自分が撮影した写真と合成したりして公表すれば、著作権法に定める著作者人格権の同一性保持権(著作権法20条)を侵害する行為に当たる可能性があります。これは、著作権法が著作者の「自分が作った著作物を勝手に改変されたくない」とする気持ちを保護するために、「著作物は著作者の意に反して変更、切除その他の改変を受けないものとする」と規定しているためです。もちろん、キャラクター画像に限らず芸能人の写真でも同様です。

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ボリュームライセンス版のソフトウェアをインターネットで安く売っているのですが買ってもいいですか?

個人向けに販売しているのであれば、海賊版である可能性が極めて高いです。
ボリュームライセンス版とは、企業、官公庁、学校などの組織向けに各ソフトウェアメーカーが販売している方式です。ボリュームライセンスは、個人で購入するパッケージのソフトウェアのように、シリアルナンバーが添付されたオリジナルディスクが渡されるわけではありません。シリアルナンバーなどが記入されている使用許諾契約書のみで、インストールするためのディスクは別途インストールキットとして購入するかWebサイトなどからダウンロードすることになっています。それを使って使用許諾契約書に記載している台数分、あるいは契約している人数分を上限にインストールする仕組みです。
そのソフトウェアをコピーたり、オフィスでコピーされたものを持ち出して販売することは、著作権法に違反する行為で、刑事罰の対象となります。ソフトウェアを個人でインターネットなどで購入する場合は、それが正規な商品であるかどうか見極めてから購入するようにしましょう。

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