これって違法?学校編

教育目的であれば、何でも自由にコピーしても良いのですか?

「教育目的」であれば著作物をコピーできるとよく言われていますが、著作権法で著作者の了解なくコピーできると定められているのは、実は「学校その他の教育機関」で行われるコピーなのです。教育目的であっても学校などの教育機関以外で行われる複製はこの対象になりません。
著作権法では「学校その他の教育機関における複製」(著作権法35条1項)と規定されており、著作者の了解なくコピーするためには、下の条件を全て満たす必要があります。
(1)営利を目的としない教育機関であること
(2)教育を担当している教員等やその授業を受ける者が複製すること
(3)公表された著作物であること
(4)授業の過程における使用を目的とすること
(5)必要と認められる限度内であること
(6)著作物の種類・用途、複製の数・態様に照らして著作権者の利益を不当に害しないこと

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買ったソフトウェアを授業で使いたい。教育目的なので生徒の人数分インストールすることは合法ですか?

学校などで授業で使うためであっても、ソフトウェアを生徒の人数分インストールすることはできません。
問題1で紹介した「学校その他の教育機関における複製」(著作権法35条)として認められると思われがちですが、条件の(6)に「著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りではない」とする但し書きがあります。ソフトウェアの場合は、ソフトウェアメーカーの了解なくコピーを認めると「著作権者の利益を不当に害する」ことから、学校などで授業で使うためであっても許されないと考えられます。

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文化祭でゲームセンターを開きたい。

営利を目的としない学校の文化祭であれば、著作者の了解なく行うことができます。
ゲームソフトを来場者に遊ばせることは、著作権法ではゲームソフトを「上映する」ことになります。ゲームソフトも含めてすべての著作物は、著作者の了解なく上映できないことが基本です。ここでいう「上映」とは、映写幕やディスプレイなどに映写することで、ゲームソフトの映像をディスプレイで写すことも含まれます。しかし著作権法の中で、営利を目的としない上映については著作者の了解なく行ってもいいとされています。この場合「営利を目的としない・聴衆観衆から入場料を取らない・出演者等に報酬を支払わない」が条件を満たすことが必要です。

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教育雑誌の付録ソフトウェア(プログラム)は、児童の数だけインストールしてもいいですか。

原則としては認められないと考えられますが、付録として配布されているソフトウェアなので、使用許諾契約書を確認してみましょう。
考え方は問題2と同様で、著作権者(この場合は雑誌社だと思われます。)の利益を不当に害する殊から認められないと思われます。しかし、付録として配布されているソフトウェアであれば、学校などで授業で使うことも想定していると考えられますので、通常は雑誌、または付属しているドキュメントファイル(README.DOC、README.TXT等の名前がつけられていることが多い)に記述されている使用上の注意の中でコピーを認めている可能性があります。もし、記述がない場合には、その雑誌の編集部などに問い合わせるとよいでしょう。

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学校間で教育ソフトウェア(プログラム)の貸し借りをすることは認められますか。

学校間での貸し借りは著作者の了解なく行うことができますが、プログラムの場合は借りたものをインストールすることができません。
書籍、雑誌を除く著作物の複製物を公衆への貸与することは、原則として著作者の了解が必要です。ただし、映像(ビデオやDVD)以外であれば、特定の学校間での貸し借りであれば、広く貸し出すことを公表していない限り、非営利、無料であれば了解を取るの必要なく、貸し借りができます(著作権法38条4項)。
しかし、ソフトウェアの場合は借りたものをインストールすることが学校などで授業で使うためのであっても認められません。

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アカデミーパックで購入したソフトウェアをインストールしている学校のコンピュータ室を使い、社会人対象の開放講座を行っても問題はないか。

著作権法上は問題3で紹介した非営利・無料で行う上映であれば著作者の了解なく行うことができますが、ソフトウェアを使うための条件である使用許諾契約書によっては認められていない場合があります。
ソフトウェアメーカーによっては、ソフトウェアは使用許諾契約を結んだ人(この場合であれば学校)にのみ使うことを認めている場合があります。その場合は部外者が使うことは禁止されますの。部外者が使うことを許すライセンスが用意されている場合もありますので、ソフトウェアメーカーのWebサイトなどで確認するか、窓口に相談してください。

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アカデミーパックで購入したソフトウェアをインストールしている学校のコンピュータ室を使い、社会人対象の開放講座を行っても問題はないか。

ソフトウェアを使うための条件である使用許諾契約書を確認しましょう。
各ソフトウェアメーカーでは、学校などの職員、教員、生徒・学生向けに「アカデミーパック」などと呼ばれる種類のパッケージを販売しています。製品によっては機能を制限しているものもありますが、多くは価格が安くなっているだけで職員証や学生証などの身分証明をしないと購入できないようになっています。この「アカデミーパック」は多くの場合、卒業後もそのバージョンに限っては引き続き使うことができるようです。但しソフトウェアメーカーによっては、卒業や退職によって身分を失った場合、使うことができないものもありますので、ソフトウェアを使うための条件である使用許諾契約書を確認してください。記載がない場合などは、ソフトウェアメーカーのWebサイトなどで確認するか、窓口に相談してください。

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