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「倒産した会社などから格安で払い下げられた企業版の中古品」として格安で販売されているソフトウェアを購入したところ、CD-Rが届きました。
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上司の命令で一つしかないパッケージのソフトウェアを部署全員のパソコンにインストールした。
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会社がカレンダーに使用する絵を公募した場合、応募された作品の著作権は誰のものですか。
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地図ソフトに収録されている都市の地図を、自社のWebサイトで使いたい。
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「倒産した会社などから格安で払い下げられた企業版の中古品」として格安で販売されているソフトウェアを購入したところ、CD-Rが届きました。 |
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このような場合は海賊版である可能性が極めて高いと考えられます。 企業の場合、市販されているパッケージを購入するほか、ボリュームライセンスと呼ばれる方式で購入することが多くあります。ボリュームライセンスとは、その会社が必要とする台数分のライセンスを受け、その範囲内でソフトウェアをインストールするという方式で、インストールするために必要となるディスクなどの媒体は少数です。パッケージの中古であればインストールするための媒体は正規品ですからCD-Rであることはありません。また、例えライセンスを受けた台数の範囲内のコピーであっても、複数のライセンスから1部だけを分離して社外に譲渡する行為はライセンス契約上できないことになっています。 海賊版の見分け方については、【著作権の基礎知識】「海賊版の見分け方」のコーナーを参考にしてください。 |
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社員が企画・開発した業務用プログラムの著作権は? |
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会社で作成される著作物については、一般に下の要件を満たすことが多いため、「法人著作」として会社が著作権を取得することがほとんどです(著作権法15条)。社員が企画・開発したものであっても、会社の業務として行ったものであれば、会社の発意の基に開発されたと解され法人著作となります。
(1) その著作物を作る企画を立てるのが会社などの法人等であること
(2) その著作物はその法人等の業務に従事する者が創作すること (3) その著作物は職務上作成されること (4) その著作物を公表するときにはその法人等の名義で公表されること(ただし、プログラムの著作物の場合は、そもそも公表が予定されていないことが少なくないことからこの要件は不要) (5) 契約や就業規則などで業務に従事する者を著作者とする定めをしていないこと |
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自宅のパソコンで使っているソフトウェアを職場でも使いたい。 |
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ソフトウェアを使うための条件である使用許諾契約書と、会社の規定を確認してください。 最近の使用許諾契約書では、同一人が使用する場合に限り2台のパソコンにインストールすることを認めている場合があります。ただし、ソフトウェアを使う本人がが所有するパソコンに限られている場合がほとんどで、会社所有のパソコンにまでインストールすることを認めているソフトウェアはほとんどないと思われます。また、会社の内部規定で、自宅からソフトウェアを持ち込むことを禁じている場合がありますので、会社のソフトウェア管理担当者やシステム担当者に確認してください。 |
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上司の命令で一つしかないパッケージのソフトウェアを部署全員のパソコンにインストールした。 |
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著作権法に違反した行為で、不正コピーや違法コピーと呼ばれるものです。今すぐ、不正コピーしたソフトウェアの使用を中止し、上司に問題点を説明して解決のためにソフトウェアメーカーに相談してください。 著作権法には、企業での不正コピーに対する刑罰は、10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金若しくはその併科、法人の罰金は3億円以下と規定されています。また、ACCSの会員会社が行っている民事手続きでは、毎年200件前後の不正コピーが報告され、1件あたり平均約1,280万円の和解金が支払われています。なお、不正コピーの報告は内部告発が多く、ACCSでも情報を受け付けています。 |
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新入社員教育のためのコピーは「教育目的」に入りますか? |
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企業等営利を目的とした機関において、例えば社員を教育する目的でのコピーは、著作権法に規定された「学校その他の教育機関における複製」には当たりませんので、コピーするためには著作者の了解が必要です。 著作権法第35条で「学校などの教育機関で行うコピーは著作者の了解なく行うことができます。しかし、それは営利を目的としない学校その他の教育機関で授業のために行うコピーが認められているのであり、企業などの営利を目的とする機関が行う社員研修にはこの規定は適用されません。著作者の了解なくコピーをすれば、それは不正コピーになります。 |
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企業内の不正コピーで罰せられるのは誰? |
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企業内で行われた不正コピーの場合、不正にコピーをした従業員ははもちろん企業や不正コピーを指示した上司なども罰せられることになります。 上司の指示によって従業員が不正コピーをしたとすれば、従業員とその指示した上司は、問題4で説明したとおり10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(またはその両方)が、企業には3億円以下の罰金が科せられることになるのです。 これ以外に、企業はソフトウェアメーカーから、不正コピーに対する損害賠償を請求されたり、不正コピーの削除を求められることになります。新規に正規なソフトウェアを購入する必要もあります。 さらに、企業の経営者には不正コピーを防止する義務を怠ったとして、個人としても損害賠償責任を負ったり、株主から企業に対して不利益をもたらしたとして株主代表訴訟を起こされる可能性もあります。 |
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フリーソフトは業務で使ってもOK? |
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フリーソフトの使用条件と、会社の規定に従ってください。 インターネットには、フリーソフト、フリーウェアと呼ばれているソフトウェアが数多くアップロードされています。これら料金がかからないソフトウェアでも、著作権法が適用されるのは他のソフトウェアと同じです。フリーソフトといっても、多くの場合、著作権があり、コピーや再配布、使用方法などについて制限を設けている場合が多くあります。特に、会社の業務など商業的に使用する場合には、制限が設けられています。そのため、会社で使う場合には、「readme.txt」等ドキュメントに書かれている使用方法を確認し、必要ならば著作者の了承を得なければなりません。また、会社の内部規定で、フリーソフトの使用を禁止している場合もありますのでソフトウェア管理担当者やシステム担当者に相談してください。 |
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会社がカレンダーに使用する絵を公募した場合、応募された作品の著作権は誰のものですか。 |
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募集の際に「応募作品の著作権は弊社が有するものとします」という一文を明示する場合と、後に作者に作品を返還する場合によって異なります。 募集の際に「応募作品の著作権は弊社が有するものとします」と著作権に関する明示をするのであれば、著作権は募集した会社に譲渡されることになります。一方、応募作品を作者に返還する場合は、著作権は応募者本人が持つことになりますので、採用する作品の応募者との間で作品を使うことについて改めて契約をする必要があります。この際に著作権の譲渡などに関してを含めるかどうかを相談することになるでしょう。 しかし、「応募作品の著作権は弊社が有するものとします」では、採用するかどうかにかかわらず応募があった全作品の著作権を募集した会社が持つことになり、せっかくの多くの作品が公表される機会をなくしてしまいます。著作権法は文化の発展を目的に制定されている法律ですから、このように作品を死蔵してしまうことが多くなれば、文化の発展を阻害してしまうことになりかねません。適切な範囲で著作権の帰属を決定することが望ましいと思われます。なお、応募作品の著作権については、文化庁の「誰でもできる著作権契約」に詳しく解説されています。 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/keiyaku_intro/index.html |
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地図ソフトに収録されている都市の地図を、自社のWebサイトで使いたい。 |
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その地図ソフトに書かれている発行者名を手掛かりに、使用に関しての問い合わせをしてください。 地図も著作物です。それを勝手にWebサイトにアップロードすると、地図の著作者は経済的な損失を受けることになります。著作者の許諾なくアップロードすれば著作権法に違反になります。著作者に問い合わせをする場合、使う目的、方法、期間、地域など詳しいことを伝えて了解を得てください。 |
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ソフトウェアの不正コピーとは何ですか? |
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ソフトウェアは著作権法で保護されており、著作者であるソフトウェアメーカーの許可を得なければコピーを取ったりPCにインストールして使用することができません。 一般的に、ソフトウェアをインストールする際には、コンピュータ上にソフトウェアを使う条件である使用許諾契約が表示され、これに同意した場合にのみインストールができるようになっています。この時点で、ユーザーとソフトウェアメーカーとの間で使用許諾契約が締結されているのです。 したがって、ソフトウェアの不正コピーとは、①著作権侵害となるコピーと②使用許諾契約に反するコピーの2つが当てはまります。 ①の例としては、ソフトウェアの海賊版を作成したり、インターネットで公開したりすることや、海賊版ソフトウェアを入手してコンピュータにインストールすることが挙げられます。また、②の例としては、使用許諾契約書で定められたインストール可能台数を超えたPCへのインストールが当てはまります。 ②の場合の多くは、使用許諾契約違反だけでなく、著作権法違反となる行為となります。 |
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会社で不正コピーしないためにできることはありますか? |
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不正コピーが発生する原因としては、①意図的な不正コピー行為(例えば、海賊版を利用したり、使用許諾契約書で認められたコンピュータ台数を超えるとわかっていながらソフトウェアをインストールする)だけでなく、②不注意により不正コピー行為が社内で発生してしまうこともあります。 後者の例としては、会社で使うことができるソフトウェアの数や、実際にコンピュータにインストールされているソフトウェアの数を把握しておらず、その結果、認められた台数を超えるコンピュータにソフトウェアをインストールしてしまっている状態が場合が挙げられます。 不正コピーを防止するためには、会社全体で「ソフトウェア管理」を実施することが必須です。 ソフトウェア管理の詳細につきましてはACCSWebサイト内の「ソフトウェア管理のすすめ」 <https://www2.accsjp.or.jp/sam/>をご参照ください。 |